社会の中においては、学生はまだ就学中のみである為にさまざまな場面において社会的に支援を受けることが多い立場でもあります。その中の一つには学生割りというサービスがあり、主に交通機関における定期の発行の際などに割引が適用されますが、現代社会においては飲食店を始め携帯電話やアミューズメント施設などさまざまなサービスにおいて学生割引を適用している企業は増えています。
学校を卒業してしまえば、その立場は学生ではなくなります。例えば卒業後に学生証を提示した場合は犯罪になるのでしょうか。学生割引などのサービスを利用する場合には学生証の提示を求められる場合がほとんどです。学生ではない人がこの証書を提示して何かしらの恩恵を受けた場合には、提示した先の人に対して学生だけが受けられるサービスの提供を受けるその行為は、その人を欺いたことで利益を得たことになります。即ちこれは詐欺罪が成立することになり、刑法第246条、10年以下の懲役が課せられます。安易な気持ちで不正使用することは絶対に避けなければいけません。学生証は卒業と同時に効力を失います
高校や大学に入学すると必ず学生証が1人1枚交付されますが、当然のことながら効力があるのは本人がその高校及び大学の学生である場合に限られます。したがって、卒業をしてしまうと学生証の効力は当然失われます。正確には、学生証は本人が卒業する月の末日までが有効であり、卒業式を迎えてもまだ若干の有効期間が残ります。例えば、4年制の大学に入った場合の有効期限は通常であれば4年次の3月末日、期間にすると3年11ヶ月後になります。もし、卒業後すぐに大学発行の証明書などが必要となる場合は、有効期間がのこっているうちに手続きを済ませておくと良いです。
なお、退学をした場合は受理された日をもって、除籍の場合は処分を受けた日を最後に無効となるのが一般的です。また、4年間で卒業できればそのまま学生証は役割を終えることになりますが、留年をしたことがあったり、外国に留学するなど、在学期間が4年を超える場合は更新手続きが必要となるので注意しましょう。